加西市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加西市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、加西市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



加西市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

加西市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、加西市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|加西市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

加西市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、加西市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父または母親のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意思を、双方が合意したうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することになります。

加西市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、加西市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

加西市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、姉妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|加西市で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが加西市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

よって、可能であれば前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は加西市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



加西市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑等)

加西市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

加西市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



加西市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。