西宮市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



西宮市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、西宮市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



西宮市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

西宮市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、西宮市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|西宮市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

西宮市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、西宮市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

西宮市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、西宮市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

西宮市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|西宮市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関するミスが西宮市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



西宮市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

西宮市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

西宮市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は西宮市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



西宮市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。