淡路市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



淡路市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、淡路市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



淡路市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

淡路市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、淡路市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|淡路市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

淡路市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、淡路市でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むことになります。

淡路市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、淡路市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

淡路市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|淡路市で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが淡路市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



淡路市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書や印鑑など)

淡路市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

淡路市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは淡路市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



淡路市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。