豊岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



豊岡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、豊岡市以外でも、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



豊岡市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

豊岡市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、豊岡市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|豊岡市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

豊岡市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、豊岡市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

豊岡市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、豊岡市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

豊岡市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|豊岡市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが豊岡市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



豊岡市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑等)

豊岡市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

豊岡市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は豊岡市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



豊岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。