多可郡多可町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



多可郡多可町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、多可郡多可町だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



多可郡多可町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

多可郡多可町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、多可郡多可町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|多可郡多可町で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

多可郡多可町の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、多可郡多可町でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親または母親のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。

多可郡多可町で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、多可郡多可町においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

多可郡多可町における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|多可郡多可町で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関するミスが多可郡多可町でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



多可郡多可町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書と印鑑等)

多可郡多可町で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

多可郡多可町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であれば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は多可郡多可町の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



多可郡多可町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で判断することが大切です。