加古川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加古川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、加古川市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



加古川市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

加古川市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、加古川市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|加古川市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

加古川市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、加古川市でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父親もしくは母のどちらか一方を選び、その人が親権者となるという意志を両者が相談して決定して記入することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。

加古川市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、加古川市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

加古川市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|加古川市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが加古川市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



加古川市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類や印鑑等)

加古川市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

加古川市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、余裕があれば事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は加古川市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



加古川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。