相生市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



相生市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、相生市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



相生市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

相生市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、相生市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|相生市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須

相生市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、相生市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が合意したうえで記入することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展する流れとなります。

相生市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、相生市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

相生市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|相生市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての誤記が相生市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、余裕があれば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は相生市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



相生市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類や印鑑など)

相生市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

相生市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



相生市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。