赤穂郡上郡町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



赤穂郡上郡町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、赤穂郡上郡町以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



赤穂郡上郡町での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

赤穂郡上郡町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、赤穂郡上郡町でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|赤穂郡上郡町で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

赤穂郡上郡町での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、赤穂郡上郡町でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父または母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記述することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

赤穂郡上郡町で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、赤穂郡上郡町でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

赤穂郡上郡町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|赤穂郡上郡町で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての記載ミスが赤穂郡上郡町でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、なるべくなら事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申請は赤穂郡上郡町の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



赤穂郡上郡町での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類・印鑑等)

赤穂郡上郡町で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

赤穂郡上郡町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



赤穂郡上郡町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。