赤穂市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



赤穂市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、赤穂市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



赤穂市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

赤穂市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、赤穂市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|赤穂市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

赤穂市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、赤穂市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意思を、両者が同意したうえで記述します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

赤穂市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、赤穂市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

赤穂市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|赤穂市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが赤穂市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



赤穂市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑など)

赤穂市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

赤穂市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は赤穂市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



赤穂市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。