宝塚市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宝塚市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、宝塚市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



宝塚市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

宝塚市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、宝塚市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|宝塚市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

宝塚市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宝塚市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

宝塚市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、宝塚市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

宝塚市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|宝塚市で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についてのミスが宝塚市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き直すという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、余裕があればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は宝塚市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



宝塚市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

宝塚市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

宝塚市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



宝塚市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。