伊丹市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊丹市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、伊丹市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



伊丹市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

伊丹市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、伊丹市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊丹市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

伊丹市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、伊丹市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することになります。

伊丹市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、伊丹市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

伊丹市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄弟姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|伊丹市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関するミスが伊丹市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



伊丹市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑など)

伊丹市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

伊丹市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、可能であれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は伊丹市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



伊丹市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。