明石市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



明石市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、明石市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



明石市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

明石市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、明石市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|明石市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

明石市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、明石市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親または母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。

明石市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、明石市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

明石市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|明石市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが明石市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、もし都合がつけば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は明石市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



明石市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

明石市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

明石市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



明石市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。