生瀬の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



生瀬の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、生瀬以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



生瀬での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

生瀬においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、生瀬でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|生瀬で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

生瀬での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、生瀬でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

生瀬で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、生瀬においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

生瀬における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|生瀬で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが生瀬でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、できる限り前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は生瀬の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



生瀬での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

生瀬で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

生瀬での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



生瀬での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。