砥堀の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



砥堀の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、砥堀以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



砥堀での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

砥堀でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、砥堀でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|砥堀で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

砥堀の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、砥堀でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父あるいは母のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが相談して決定して記述する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することとなります。

砥堀で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、砥堀においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

砥堀における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、職場の上司、姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|砥堀で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが砥堀でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



砥堀での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類と印鑑など)

砥堀で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

砥堀での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、できる限り前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは砥堀の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



砥堀での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。