姫路市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



姫路市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、姫路市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



姫路市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

姫路市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、姫路市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|姫路市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

姫路市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、姫路市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが相談して決定して記載する必要があります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進む流れとなります。

姫路市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、姫路市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

姫路市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|姫路市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する記載ミスが姫路市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



姫路市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑等)

姫路市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

姫路市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは姫路市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



姫路市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。