神戸市中央区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神戸市中央区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、神戸市中央区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



神戸市中央区での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

神戸市中央区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、神戸市中央区でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|神戸市中央区で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

神戸市中央区での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、神戸市中央区でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父あるいは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

神戸市中央区で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、神戸市中央区でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

神戸市中央区での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|神戸市中央区で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが神戸市中央区でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は神戸市中央区の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



神戸市中央区での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類・印鑑等)

神戸市中央区で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

神戸市中央区での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に行って手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。



神戸市中央区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。