朝来市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



朝来市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、朝来市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



朝来市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

朝来市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、朝来市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|朝来市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

朝来市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、朝来市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進む流れとなります。

朝来市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、朝来市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

朝来市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|朝来市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が朝来市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は朝来市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



朝来市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑など)

朝来市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

朝来市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



朝来市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。