芦屋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



芦屋市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、芦屋市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



芦屋市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

芦屋市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、芦屋市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|芦屋市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

芦屋市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、芦屋市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意志を夫婦が同意したうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることになります。

芦屋市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、芦屋市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

芦屋市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、職場の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|芦屋市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する誤記が芦屋市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



芦屋市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

芦屋市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

芦屋市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に念のため控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは芦屋市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



芦屋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。