神戸市北区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神戸市北区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、神戸市北区以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



神戸市北区での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

神戸市北区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、神戸市北区でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|神戸市北区で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

神戸市北区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、神戸市北区でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父または母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

神戸市北区で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、神戸市北区においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

神戸市北区における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|神戸市北区で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが神戸市北区でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は神戸市北区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



神戸市北区での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

神戸市北区で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

神戸市北区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



神戸市北区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。