洲本市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



洲本市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、洲本市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



洲本市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

洲本市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、洲本市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|洲本市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

洲本市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、洲本市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、夫婦が合意したうえで記入することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。

洲本市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、洲本市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

洲本市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|洲本市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記載ミスが洲本市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



洲本市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書や印鑑等)

洲本市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

洲本市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であれば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は洲本市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



洲本市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。