三ノ宮の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



三ノ宮の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、三ノ宮以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



三ノ宮での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

三ノ宮でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、三ノ宮でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|三ノ宮で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

三ノ宮での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、三ノ宮でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を両者が合意したうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進む流れとなります。

三ノ宮で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、三ノ宮でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

三ノ宮での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|三ノ宮で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についてのミスが三ノ宮でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



三ノ宮での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書や印鑑等)

三ノ宮で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

三ノ宮での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出ができます。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申請は三ノ宮の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



三ノ宮での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。