加東市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加東市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、加東市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



加東市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

加東市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、加東市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|加東市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

加東市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、加東市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、両者が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

加東市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、加東市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

加東市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|加東市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが加東市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



加東市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑等)

加東市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

加東市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは加東市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



加東市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。