御着の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



御着の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、御着だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



御着での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

御着でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、御着でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|御着で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

御着の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、御着でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親または母親のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記載します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることになります。

御着で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、御着でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

御着における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄妹、保護者、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|御着で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が御着でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は御着の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



御着での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)

御着で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

御着での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



御着での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。