高砂市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高砂市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、高砂市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



高砂市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

高砂市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、高砂市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|高砂市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

高砂市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、高砂市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を双方が同意したうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

高砂市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、高砂市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

高砂市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|高砂市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についてのミスが高砂市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



高砂市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

高砂市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

高砂市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は高砂市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



高砂市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。