尼崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



尼崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、尼崎市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



尼崎市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

尼崎市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、尼崎市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|尼崎市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

尼崎市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、尼崎市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父あるいは母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

尼崎市で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、尼崎市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

尼崎市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|尼崎市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄における誤記が尼崎市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この申出は尼崎市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



尼崎市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

尼崎市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

尼崎市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



尼崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。