厄神の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



厄神の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、厄神以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



厄神での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

厄神においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、厄神でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|厄神で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

厄神での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、厄神でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を双方が話し合って決めたうえで記載します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

厄神で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、厄神においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

厄神での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|厄神で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が厄神でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



厄神での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類・印鑑等)

厄神で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

厄神での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、できる限り前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は厄神の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



厄神での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で決めることが大切です。