ひめじ別所の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



ひめじ別所の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、ひめじ別所以外でも、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



ひめじ別所での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

ひめじ別所でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、ひめじ別所でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|ひめじ別所で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

ひめじ別所の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、ひめじ別所でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。

ひめじ別所で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、ひめじ別所においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

ひめじ別所における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|ひめじ別所で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄に関する誤記がひめじ別所でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全です。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



ひめじ別所での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類や印鑑など)

ひめじ別所で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

ひめじ別所での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請はひめじ別所の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



ひめじ別所での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。