西脇市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



西脇市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、西脇市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



西脇市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

西脇市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、西脇市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|西脇市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

西脇市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、西脇市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。

西脇市で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、西脇市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

西脇市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|西脇市で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが西脇市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



西脇市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑など)

西脇市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

西脇市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出ができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは西脇市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



西脇市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って判断することが大切です。