余部の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 余部の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 余部での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|余部で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|余部で注意すべき記入項目
- 余部での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 余部での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
余部の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、余部だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
余部での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
どの順で書くかは定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
余部においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
修正が多いと、受理されないケースもあります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、余部でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|余部で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須
余部の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、余部でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。
父親あるいは母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記述します。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることになります。
余部で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も認められています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
とりあえず提出して、あとから親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、余部においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
余部での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友人知人、職場の上司、兄妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|余部で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄についてのミスが余部でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。
自書でないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き直すのが基本です。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。
よくある受理されない理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。
したがって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
事前に申請しておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません。
この申出は余部の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です。
離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出する方法
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。
再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
余部での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書・印鑑など)
余部で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には次のものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能
余部での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます。
どちらかの当事者が該当する役所に行って手続きが可能です。
受付時には、役所の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。
提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、届け出る前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。
余部での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って判断することが大切です。

















