たつの市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



たつの市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、たつの市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



たつの市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、まずは全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

たつの市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、たつの市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|たつの市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

たつの市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、たつの市でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意志を両者が話し合って決めたうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

たつの市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、たつの市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

たつの市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|たつの市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスがたつの市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



たつの市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

たつの市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

たつの市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この申出はたつの市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



たつの市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。