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熊本県で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









熊本県で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、リボ払いなどの借り入れをもつ人がその返済を軽減する目的の手続きのことです。

熊本県でも主として「任意整理」「自己破産」「個人再生」のやり方があり、ちがう特性があります。

熊本県で債務整理をするとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借金の引き直し計算などがされて、ケースによって借り入れ金が減額になったり、返済不要になったりします。

例として、任意整理においては、債権者と交渉をして、利息などをなしにします。

こうすることで、返済金額が少なくなって、無理をしないで支払い続けられる計画にするのが通常です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借り入れを大幅に減額してから、残金を数年で返済するやり方になります。

減額可能な借金の金額については、借入総額、所有財産状況によって異なりますが、場合によっては元本が大きく削減できることもあります。

自己破産は、裁判所が借入の返済義務そのものを免除する決定を下します。

しかし、自己破産をすると、資産が処分される可能性があり、一定期間は借金などについて制限がかかってきます。









熊本県で債務整理をすると車やスマホは買える?

債務整理をしている間や信用情報機関に情報が残っている間、分割払いやローンにて車やスマートフォンを買うことは難しくなります。

データが登録されている間、審査をパスできない可能性が高くなります。

ただし、しかし現金一括での購入には制限されないため、資金を所持していれば買うことは可能になります。

熊本県で債務整理をするとどれくらいローンを利用できないの?

熊本県で債務整理をすると信用情報機関に情報が残ります。

この情報は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間は新たな借り入れやローン契約などに制限がかかります。

任意整理においては約5年から7年自己破産や個人再生についてはだいたい7年から10年くらいデータが消えないようです。

この間は、住宅ローンを利用する事ができない状態が続くことになります。

熊本県で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

熊本県で債務整理を行う最大のメリットとは借金の負担を減らすことができる点になります。

さらに、債務整理をすることにより取り立て行為はできなくなります。

このことで、精神的な負荷も軽減できて、日常生活を再生するためのゆとりがでてきます。

一方、デメリットもあります。

信用情報にデータが登録されることにより、新たな借入やローン契約が厳しくなることがデメリットの一つです。

自己破産の場合は、定められた財産が処分されることになります。

連帯保証人がいる場合は、その人に影響が及んでしまう事もあります。









熊本県で債務整理を行うと会社や家族にばれるのか

債務整理をする場合、熊本県でも原則として家族や会社にばれることはないです。

任意整理では弁護士などが債権者と直に協議を行います。

個人再生や自己破産についても裁判所での手続きになるため、家族や会社に漏れる可能性は低いです。

ただ、家族の誰かが連帯保証人である時は手続きに関わる可能性があります。

この場合、保証人に対して借金の請求が行われる事があるため、前もって相談しておく事が重要になります。

債務整理を熊本県で行うと借金はどれくらい少なくできる?

熊本県で債務整理をすると、借金が減額される可能性があります。

任意整理では利息などがカットされることで元本のみの返済で済むことがあります。

個人再生にすると借り入れの金額によって最大で90%程度減るケースもあります。

例として、500万円の借入が個人再生で100万円に減額できる場合もあります。

自己破産は、返済する責任そのものを免除されます。

ただし税金や養育費などについては対象外になります。

熊本県で債務整理をする際の費用は?

熊本県で債務整理する際に発生する費用は、債務整理の方法によって変動します。

目安として、任意整理においては1社あたり2万円から5万円くらいの費用が発生してきます。

個人再生のケースでは30万円から50万円くらいで、自己破産では20万円から40万円くらいが目安となります。

弁護士や司法書士などへ任せる場合は、分割払いにしてもらえる場合もあります。

債務整理することで借金の取り立ては止まる?

熊本県で債務整理を開始すると法律の規定により債権者からの取立は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に送られることによります。

例として任意整理の場合、弁護士等が債務整理をスタートする旨を債権者へアナウンスすると、債権者はその時点で取立てすることが禁じられます。

自己破産と個人再生の手続きの間も、裁判所の命により債権者は取り立てや差し押さえを行う事が禁じられます。

これらにより、債務者は心理的に解放され、返済の見直しに向けて集中することが可能となります。