下益城郡富合町でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下益城郡富合町の児童扶養手当は父母の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には下益城郡富合町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは下益城郡富合町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な下益城郡富合町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下益城郡富合町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるといったサポートがあります。
以下のケースでは下益城郡富合町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは下益城郡富合町でおもに働いている母親が妊娠している場合に給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
熊本県下益城郡富合町では別離する夫婦数の増加と共に、母子家庭も増えています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭が多いです。
熊本県下益城郡富合町も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーに向けてたくさんの給付金や補助金等があります。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はほとんどのケースでもらえます。そして、今までは母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生を対象に給食費や修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする支援制度とか給付金は多岐に渡っています。
助成金とか優遇制度は熊本県下益城郡富合町のような自治体によって違ってきますので窓口で確認することが一番です。
関連地域 球磨郡五木村,玉名郡長洲町,八代郡氷川町