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阿蘇郡高森町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿蘇郡高森町の母子手当は、親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には阿蘇郡高森町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、阿蘇郡高森町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な阿蘇郡高森町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡高森町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
下記の場合は阿蘇郡高森町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は阿蘇郡高森町でおもに働いている母親が出産する際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
熊本県阿蘇郡高森町でも別れる夫婦の数が増えると共に、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
熊本県阿蘇郡高森町のような都道府県や市町村によって母子家庭に対しては色々な支援制度、給付金などあります。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは多くの場合、受給資格をもらえます。そして、かつては、シングルマザーだけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村もあります。学童に給食費とか学用品費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する給付金、助成金は増えてきています。
こうした給付金とか支援制度などは熊本県阿蘇郡高森町も含め自治体によって異なっていますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 球磨郡錦町,玉名郡和水町,上天草市