荒尾市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支える補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
荒尾市の母子手当は、親の離婚や死亡などにより父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は荒尾市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、荒尾市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な荒尾市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
荒尾市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険やNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。
下記の場合は荒尾市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は荒尾市で主に就業者である女性が出産する場合に適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているならば出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
熊本県荒尾市では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭が大勢います。
熊本県荒尾市も含め自治体ごとに母子家庭には多くの助成金とか優遇制度など作られています。例としては、児童手当は、母子家庭であればたいていのケースで受給できます。そのうえ、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てがシングルファーザーも受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。子供に向けて修学旅行費、学用品費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーをサポートする補助金や優遇制度は多岐に渡っています。
これらの助成金、支援制度などは熊本県荒尾市も含めて各地方自治体により異なりますので問い合わせることが必要です。
関連地域 人吉市,玉名郡南関町,上益城郡山都町