阿蘇郡西原村でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿蘇郡西原村の母子手当ては親の離婚や死別等のために父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は阿蘇郡西原村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは阿蘇郡西原村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な阿蘇郡西原村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡西原村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象となります。
以下の場合は阿蘇郡西原村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は阿蘇郡西原村で主に働いている母親が出産するときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
熊本県阿蘇郡西原村では離婚した夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。不景気が継続し、生活費が足りないシングルマザーが少なくありません。
熊本県阿蘇郡西原村も含め都道府県や市町村によってシングルマザーにはいろいろな補助金とか助成金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大概の場合、受給資格をもらえます。そして、これまで母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も増えています。子供を対象に給食費とか学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金や補助金は増えてきています。
これらの助成金とか支援制度などは熊本県阿蘇郡西原村も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で照会することが大切です。
関連地域 阿蘇市,玉名郡和水町,球磨郡水上村