阿蘇郡南小国町でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ援助する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿蘇郡南小国町の児童扶養手当は父母の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を応援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には阿蘇郡南小国町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、阿蘇郡南小国町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な阿蘇郡南小国町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡南小国町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるというような生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは阿蘇郡南小国町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、阿蘇郡南小国町でおもに働いている母親が妊娠しているときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
熊本県阿蘇郡南小国町では離婚する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
熊本県阿蘇郡南小国町も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな給付金とか補助金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーはほとんどのケースで受けられます。そのうえ、今までは母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小中学生に対して学用品費とか給食費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度や補助金は多岐に渡っています。
こうした補助金とか支援制度等は熊本県阿蘇郡南小国町のような都道府県や市町村により違ってきますので確認することが重要です。
関連地域 人吉市,天草郡苓北町,球磨郡多良木町