阿蘇市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を助ける補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿蘇市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などのために父や母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には阿蘇市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、阿蘇市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な阿蘇市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
援助の対象は教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料やNHK受信料等について減免されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは阿蘇市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは阿蘇市で主に仕事をしている母親が妊娠した時に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
熊本県阿蘇市では離縁する夫婦が多くなると共に、母子家庭も増えています。不況が続いていて、お金が足りない母子家庭が大勢います。
熊本県阿蘇市も含めて各自治体によってシングルマザーを対象にしたたくさんの支援制度や給付金など作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大部分の場合で受給できます。さらに、今まではシングルマザーだけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に対して修学旅行費とか給食費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する補助金、給付金は増えてきています。
こうした助成金とか優遇制度は熊本県阿蘇市も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 阿蘇郡西原村,球磨郡あさぎり町,熊本市