長崎県でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支える制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
長崎県の母子手当ては父母の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には長崎県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは長崎県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な長崎県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
長崎県でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどのサポートがあります。
以下の場合は長崎県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は長崎県でおもに仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県でも離婚の数が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。不況が長引き、不安定な収入のシングルマザーがたくさんいます。
長崎県のような自治体により母子家庭に対して色々な助成金とか優遇制度等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合でもらえます。そして、かつては、母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。児童や学生に対して修学旅行費とか給食費などを給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金や支援制度は多くなってきています。
こうした助成金や支援制度等は長崎県のような地方自治体によって変わってきますので窓口などで聞いてみることが重要です。
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