阿蘇郡産山村でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を援助する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿蘇郡産山村の児童扶養手当は親の離婚や死別等のために父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は阿蘇郡産山村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、阿蘇郡産山村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な阿蘇郡産山村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡産山村でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
以下のケースでは阿蘇郡産山村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、阿蘇郡産山村で主に働いている母親が妊娠しているときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に産休を取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
熊本県阿蘇郡産山村では離婚する家庭の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
熊本県阿蘇郡産山村も含めて各自治体によって母子家庭に対してはたくさんの補助金とか優遇制度などあります。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大部分の場合、もらえます。そして、以前はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村もあります。児童や学生に対して修学旅行費や学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金、支援制度は多いです。
これらの優遇制度とか補助金などは熊本県阿蘇郡産山村のような都道府県や市町村により違っていますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 球磨郡山江村,球磨郡錦町,阿蘇郡西原村