鹿本郡植木町でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿本郡植木町の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鹿本郡植木町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、鹿本郡植木町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な鹿本郡植木町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿本郡植木町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険料、介護保険やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった支援を受けられます。
以下の場合は鹿本郡植木町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、鹿本郡植木町でおもに就業者である女性が妊娠した場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
熊本県鹿本郡植木町では離婚する夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
熊本県鹿本郡植木町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けてたくさんの助成金や給付金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大概の場合、もらう資格があります。さらに、かつては、シングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に対して給食費とか学用品費等を給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする助成金や補助金は多岐に渡っています。
給付金、支援制度は熊本県鹿本郡植木町も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で確認することが近道です。
関連地域 荒尾市,上益城郡山都町,下益城郡美里町