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菊池市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
菊池市の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には菊池市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、菊池市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な菊池市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
菊池市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるといったサポートの対象になります。
下記の場合は菊池市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は菊池市でおもに働いている母親が妊娠した際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
熊本県菊池市では離婚の増加に伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
熊本県菊池市のような都道府県や市町村により母子家庭に向けてたくさんの給付金とか助成金などあります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については多くの場合で受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に向けて学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度や優遇制度は多くなっています。
こうした優遇制度や給付金は熊本県菊池市のような自治体により異なっていますので聞いてみることが近道です。
関連地域 合志市,球磨郡湯前町,天草市