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高知県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



高知県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

高知県の住居確保給付金とは、生活が困窮して、住居を失くしてしまいそうな人に対し家賃に相当する金額を援助する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体により実施しています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、その後制度が拡充され、今日のかたちになりました。

おもに失職などで収入が途絶えたり、足りなくなって家賃が払えなくなった方が対象です。

とりわけ、コロナ禍の際には収入が減った方が増え、利用者も増加しました。

住居を持つことは日常生活の安定に繋がるので高知県の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状態の人々の多大な支えとなります。



高知県の住宅確保給付金の金額

高知県の住宅確保給付金で支給される金額は家族の人数や住んでいる場所でちがってきます。

家賃の平均が高い場所においては上限額についても高いです。

単身世帯ではだいたい4万円から5万円くらい家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円程度が支払われる上限額であるケースが多いです。

支給期間は原則三か月になりますが、延長可能になります。

延長については二回まで可能であり、最長で9か月間の受給可能です。

延長するには、求職活動をしていることや収入や資産等についての基準を満たしていることが調査されます。

そのため、必ず延長できるとは限りません。



高知県の住宅確保給付金の手続きの流れ

高知県の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず地方自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請時には本人確認書類、収入の状態を証明する書類、家賃の支払いについての書類などを用意します。

自治体によって、申請の時にハローワークへの登録が必要になるケースもあります。

申請後審査が行われ、了承されると受給開始となります。

支給については一般的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直接振り込まれる形になります。

そういうわけで、住宅確保給付金を他のことには流用できないです。

支給されている間は、つねに就活の報告をする必要があります。

報告をしないと高知県でも支払いが停止されるケースもあるため注意してください。

また、経済面で好転したときには速やかに自治体に伝える必要があります。

報告をしないでいたり、事実と異なる報告を行った場合は、不正受給とみなされて、後で返還しなければなりません。



高知県の住宅確保給付金を受給するための条件

高知県の住宅確保給付金の制度を受け取るには条件を満たす必要があります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者であることが不可欠になります。

すなわち、世帯の中で主として収入を得ている人が申請者になる必要があります。

収入の減少が直近である

単に収入が足りないというだけではなく収入が減って生活困窮したのが直近の事であることが前提になります。

離職や給与の減少後二年以内で、住居を失う可能性がある状態であることが条件になります。

収入の条件

最近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を加えた金額より下であることが条件です。

この額を上回ると支給対象から外れます。

貯蓄額に関する条件

世帯における預貯金金額にも基準があり一定金額を超える貯蓄を所有している人は対象外です。

つまりは、高知県でも、一定の貯蓄がある方は、まずはそれを使用するのが優先になってきます。

就職活動をする意思を持っていること

働く意思を持っていることも必要です。

対象となるには、ハローワークなどにおいて、すすんで就職活動をすることが不可欠です。

高知県の住居確保給付金は、単純な家賃補助以外にも、自立していくための仕組みです。



高知県の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活が難しくなったときに住居を確保するための大事な仕組みですが、高知県でも、すべての方が使用できるわけではありません。

手続き時に基準以上の貯蓄を持っている時は対象外と扱われます。

加えて持ち家に住んでいる人は対象外で、賃貸住宅であることが必須となります。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いのために生活困窮してしまった方は対象外になります。

就職活動を行う意思がない人も適用外なので、年金収入のみで生計を維持している高齢者も対象にならない場合が多いです。

高知県の住居確保給付金は、勤労する意欲があっても生活困窮の状況の方々をサポートする制度になります。