幡多郡三原村でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支援する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
幡多郡三原村の母子手当ては親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は幡多郡三原村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは幡多郡三原村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な幡多郡三原村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
幡多郡三原村でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり不要になるなどのサポートが厚くなります。
以下のケースでは幡多郡三原村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は幡多郡三原村でおもに働いている女性が妊娠している場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
高知県幡多郡三原村でも離婚が多くなるに伴い、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
高知県幡多郡三原村のような自治体ごとにシングルマザーには色々な優遇制度や助成金など設定されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大方の場合で受け取ることができます。さらに、以前は母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。学童に対して学用品費や給食費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金、給付金は増えています。
こうした優遇制度、支援制度などは高知県幡多郡三原村も含め自治体によって違っていますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 宿毛市,土佐郡大川村,高岡郡日高村