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高岡郡津野町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高岡郡津野町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などにより父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には高岡郡津野町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは高岡郡津野町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な高岡郡津野町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高岡郡津野町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような支援が厚くなります。
下記のケースでは高岡郡津野町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、高岡郡津野町でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
高知県高岡郡津野町でも離婚数の増加と共に、シングルマザーも多くなっています。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
高知県高岡郡津野町のような自治体によって母子家庭を対象にした様々な助成金とか補助金など用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合で受給資格をもらえます。加えて、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。小中学生に対して修学旅行費、給食費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度や補助金は増えてきています。
補助金とか給付金等は高知県高岡郡津野町も含めて各自治体によって違っていますので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 南国市,室戸市,香美市