高岡郡中土佐町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支援する補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高岡郡中土佐町の母子手当ては親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は高岡郡中土佐町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは高岡郡中土佐町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な高岡郡中土佐町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高岡郡中土佐町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは高岡郡中土佐町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は高岡郡中土佐町でおもに仕事をしている女性が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
高知県高岡郡中土佐町でも離婚する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
高知県高岡郡中土佐町も含め各地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの給付金や支援制度等が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合で受け取ることができます。加えて、これまで母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に修学旅行費とか学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は増えています。
こうした優遇制度、補助金は高知県高岡郡中土佐町も含め自治体により違ってきますので窓口で確認することが大切です。
関連地域 幡多郡三原村,室戸市,四万十市