山梨県でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支える給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
山梨県の母子手当ては父母の離婚や死別などが原因で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は山梨県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは山梨県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な山梨県の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
山梨県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険やNHK受信料等について減免されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
下記の場合は山梨県の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は山梨県でおもに就業者である女性が妊娠している際に適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山梨県では離縁する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が多いです。
山梨県も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けていろいろな支援制度、優遇制度が作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであればほとんどの場合、受けられます。加えて、従来はシングルマザー限定に対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。子供に向けて学用品費や給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度、補助金は増えてきています。
優遇制度や助成金は山梨県も含めて各自治体によって異なりますので窓口で問い合わせることが重要です。
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