南都留郡道志村でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へサポートする制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南都留郡道志村の母子手当は親の離婚や死別などによって父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は南都留郡道志村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは南都留郡道志村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な南都留郡道志村の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南都留郡道志村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険、介護保険、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記の場合は南都留郡道志村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は南都留郡道志村でおもに就業者である女性が出産する際に適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金が給付されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山梨県南都留郡道志村でも離婚する家庭が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、お金が不足している母子家庭が大勢います。
山梨県南都留郡道志村のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けて様々な優遇制度とか補助金など設置されています。例としては、児童手当は、母子家庭については大概の場合、もらえます。また、以前はシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。子供に対して給食費や学用品費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを手助けする給付金、助成金は多いです。
補助金とか支援制度は山梨県南都留郡道志村も含め各自治体によって別々ですので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 甲斐市,北都留郡丹波山村,富士吉田市