南巨摩郡増穂町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南巨摩郡増穂町の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等のために父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には南巨摩郡増穂町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは南巨摩郡増穂町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている南巨摩郡増穂町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南巨摩郡増穂町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなど、課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険、NHK受信料等が減免されたり不要になるといった支援を受けられます。
下記の場合は南巨摩郡増穂町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、南巨摩郡増穂町でおもに働いている女性が妊娠している際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山梨県南巨摩郡増穂町では離婚した夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも増えています。不況が続き、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
山梨県南巨摩郡増穂町も含めて地方自治体によってシングルマザーに向けて色々な補助金とか支援制度等があります。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大方のケースでもらう資格があります。そして、今までは母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に学用品費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や優遇制度は増えてきています。
これらの補助金とか支援制度等は山梨県南巨摩郡増穂町も含め都道府県や市町村によって違ってきますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 北杜市,南都留郡鳴沢村,中央市