南都留郡忍野村でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へサポートする制度のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南都留郡忍野村の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には南都留郡忍野村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは南都留郡忍野村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている南都留郡忍野村の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南都留郡忍野村でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどのサポートを受けられます。
下記の場合は南都留郡忍野村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、南都留郡忍野村でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
山梨県南都留郡忍野村でも別離する夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが少なくありません。
山梨県南都留郡忍野村も含めて各地方自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな補助金や支援制度が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、受け取ることができます。そして、これまで母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。子供に対して修学旅行費や学用品費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする補助金とか支援制度は多くなってきています。
こうした優遇制度とか助成金等は山梨県南都留郡忍野村のような地方自治体によって異なっていますので確認することが大切です。
関連地域 甲州市,南都留郡鳴沢村,南巨摩郡南部町