笛吹市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支える給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
笛吹市の母子手当は父母の離婚や死別などで父または母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は笛吹市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは笛吹市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な笛吹市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
笛吹市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるといった支援が厚くなります。
下記の場合は笛吹市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、笛吹市でおもに働いている母親が妊娠した時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金が給付されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
山梨県笛吹市では別れる夫婦の増加に伴い、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
山梨県笛吹市も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの優遇制度とか補助金など提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は多くの場合で受け取れます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多いようです。児童や学生に修学旅行費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する優遇制度とか給付金は多岐に渡っています。
支援制度や優遇制度は山梨県笛吹市も含め都道府県や市町村ごとに違ってきますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 中巨摩郡昭和町,南都留郡道志村,北都留郡丹波山村